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「事業主の皆様へ」家族の介護を行う労働者の離職を防ぐために
働き盛りの労働者が、要介護状態の対象家族の介護のために突然離職してしまわないよう、利用できる制度の内容や必要な社内手続、給付制度等について予め労働者に周知しましょう。
①介護休業(対象家族1人につき3回、通算93日まで。介護休業給付は休業前賃金の67%)
②介護休暇(介護や世話のため、年5日[対象家族2人以上:年10日]まで。半日取得可)
③介護勤務時間等短縮の措置(対象家族1人につき制度利用開始から3年間の間で2回まで)
④所定労働時間の制限(対象家族の介護のために残業を免除する制度。③との併用も可)
※会社の制度が上記の育児・介護休業法の内容を上回る場合もありますので、就業規則等もご確認ください。
【問合せ先】東京労働極 雇用環境・均等部 指導課(℡03-3512-1611)