申告・納付等の期限の延長手続について

台風により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞を申し上げます。

国税局より申告・納付等の期限の延長手続についての案内がきております。

災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長されます。

この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。

令和元年10月申告・納付等の期限の延長手続について

災害による申告、納付等の期限延長申請書

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