東京都飲食事業者等「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」(1/8~2/7実施分)について

東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

※飲食事業者等とは、飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)の他、遊興施設等(バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)のことです。

〇支給額
一店舗当たり186万円
※緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
※なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円

〇主な対象要件
・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
・夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること
・対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

〇申請受付
令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

〇問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)

☆詳細については東京都のサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等については

目次