042-543-8186
令和元年度最低賃金の改定等に係わる周知
令和元年度の最低賃金につきまして、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が改定され、10月1日から順次発効されます。
また、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することもできますので、下記資料をご参照くださいますようよろしくお願いします。
令和元年度の最低賃金につきまして、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が改定され、10月1日から順次発効されます。
また、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することもできますので、下記資料をご参照くださいますようよろしくお願いします。