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令和元年台風15号及び19号被害に係る雇用維持等に対する特例について
今般の台風により、事業活動及び雇用への影響が既に幅広い範囲で生じており、多数の方々が生活の基盤となる職場を失う恐れがあります。こうした状況を踏まえ、厚生労働省として事業主の皆様の雇用維持の努力を一層協力に支援するために、雇用調整助成金や雇用保険の特例措置を講じるとともに、そうした内容を踏まえた各種支援のご案内に係るリーフレットを労働局等を通じて周知しているところです。下記の記載の内容、資料を確認、ご活用いただきますようお願いいたします。
1.今般の台風により、今後の事業活動への影響が既に広い範囲で生じています。そのため台風15号の被害に関しては、雇用調整助成金の特例措置を実施し、支給要件の緩和や、雇用保険について、災害で事業所が休止・廃止したことにより、労働者が一時離職する場合についても基本手当を支給する等の特例措置を実施しているところです。
また、台風19号の被害に関しては、台風15号の特例措置に加え、助成率の引き上げ等、更なる雇用調整助成金の特例措置を実施しております。さらに、激甚災害法に基づく雇用保険の特例措置を適用し、災害で事業所が休止・廃止したことにより、労働者が休業を余儀なくされ賃金を受けることができない場合にも基本手当を支給することとしました。
こうした特例措置を活用していただきながら、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。
2.職を失った被災者を対象とした求人を積極的に提出していただくなど、被災者の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。また、特に厳しい環境にある被災した新卒者の採用選考上の取り扱いに係る最大限柔軟な対応及び内定者の取り扱いについても、特段のご配慮をお願いいたします。
3.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定とその保護を図るため、特段の配慮をお願い申し上げます。
4.障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定・確保に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。
・詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。