【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日から1月7日まで実施分)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、東京都より下記のとおり協力金を支給いたします。

詳細については、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

注:緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、12月18日から1月11日実施分の協力金の取り扱いが一部変更されました。

■期間
令和2年12月18日(金曜日)0時 ~ 令和3年1月7日(木曜日)24時

■支給額
一事業者当たり、一律84万円

■主な対象要件
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(令和2年12月18日から令和3年1月7日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
※感染拡大防止ステッカーの申請はtokyo.lg.jp/jimusho/t_tatikawa.html” target=”_blank” rel=”noopener”>立川都税事務所に専用ボックスが設置されています。
(※2月26日(金曜日)の17時までに持参してください。)

■お問い合わせ
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。
(電話番号:03-5388-0567 9時から19時まで毎日)

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